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近年、人工着色料が子供の行動に与える悪影響が指摘されています。
最近では、合成着色料「赤色3号」について米食品医薬品局(FDA)が食品への使用を禁止すると発表しました。子どもの行動障害や動物への発がん性との関連性を懸念したもので、欧州でも使用が制限されています。日本では許可されており対応は分かれています。
1970年代後半から、多くの研究で、人工着色料が子供の攻撃性や多動性、衝動性行
動に影響を与えることを示してきました。
これは、ADHD(注意欠陥・多動性障害)と診断されていない子供でも、多動性や衝動性の増加、注意力の低下が人工着色料によって引き起こされる可能性があることを意味しています。
現在、日本では化学的に合成させた食用着色料は12種類使用されています。
食用赤色2号 食用赤色3号 食用赤色40号 食用赤色102号
食用赤色104号 食用赤色105号 食用赤色106号 食用黄色4号
食用黄色5号 食用青色1号 食用青色2号 食用緑色3号
昔は、コールタール(石炭の副産物)を原料としていたため、タール色素と呼ばれていますが、現在は石油から得られる芳香族炭化水素を原料として化学的に合成されます。
これらの合成着色料は、鮮やかで安定した色を出すことができます。
合成着色料は、食料品を始め、サプリメントや医薬品などにも使用されています。
日頃何気なく口にしているものにも、含まれているかもしれません。
食品の成分表示を確認して、特に子供さんの口にするものには気をつけましょう。
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